浮気・素行調査コラム

離婚訴訟

■どのような場合、離婚訴訟を起こせるのでしょうか。
離婚訴訟を起こす為には民法で定められた「離婚原因」が必要です。
法定上の離婚原因は以下の5つになります。

1 不貞行為

配偶者以外と性的関係をもつこと、いわゆる浮気です。
離婚原因としてはもっとも多いものです。不貞行為があったか争いになれば相手の不貞を証明するものが必要になります。

2 悪意の遺棄

一緒に暮らさないなどの同居義務違反や生活費を稼がなかったり、渡さなかったりする場合などを倫理的に非難されるような理由で行わないことをさします。

3 3年以上の生死不明

3年以上前から現在まで生死不明の状態が続いている場合のことをさします。生きているのは確かだが行方がわからない状態とは異なります。
この場合、協議離婚や調停離婚はできませんので直接裁判で離婚を請求できます。

4 回復の見込みのない強度の精神病

夫婦生活に必要な役割分担や協力が果たせない状態にあることを指します。回復の見込みがあるかないかは精神科医の鑑定によりますが裁判所はこれを理由に離婚を認めることに消極的です。

5 婚姻を継続し難い重大な理由

常識的にみて、離婚はやむをえないと思われるものを指します。
具体的には次のようなものがあります。

・性格の不一致
 もっとも多いトラブルですが法定上の離婚原因と認めるかどうかはそれぞれのケースにより
 判断が分かれます。

・暴行・虐待など
 暴言などの精神的虐待も離婚原因となり得ます。

・勤労意欲の欠如・浪費
 働く意思がまったくなかったり、収入に不釣合いなほど買いあさるなどがこれにあたります。

・犯罪で服役
 長期懲役刑に服している、あるいは犯罪を繰り返すため婚姻生活を続けることが困難だと判断
 される場合離婚原因と認められます。

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