浮気・素行調査コラム

子どもについて

■子どものことで決めておかないといけないことは?
離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合考えなければいけないことがあります。

親権者の決定

親権者とは子どもを育て、教育し保護する法定代理人のことです。
結婚中は両親がともに親権者ですが、離婚後はどちらか一方が親権者になります。父母どちらかを親権者にするか定めなければ離婚届は受理されません。

子どもが複数いる場合、どちらか一方が親権者になるのが通例です。
また、別居している時は、よほど不適当でない限り子どもと生活している親が有利になります。

親権者でなくとも監護者として子どもと生活することもできます。
この場合の役割は親権者は財産の管理、監護者は身上の管理と分けられます。

養育費

子どもを養い育てるための費用のことです。
養育費を払うのは親の義務であり、自分の生活を維持できる以上は養育費を払わなければなりません。

夫婦それぞれの収入や財産、子どもにこれまでかかった費用などを考慮して決めます。
話し合いがつかない時や、支払いの約束が守られない場合は家庭裁判所に請求の申し立てができます。

氏、籍の問題

離婚により、父母の氏、戸籍に変更があっても子には影響がありません。
同居する親と異なる場合などは家裁の許可を得て入籍届をすれば変更することができます。

子の幸福と利益になるかが許可の基準になり、同居でありながら氏が異なるような場合はほとんどの場合許可されます。

面接交渉権

子どもを養育していない親が、子どもと会ったり電話や手紙をやりとりできる権利です。
原則的には夫婦で話し合って決めますが、話しがまとまらない場合は調停の申し立てをします。

面接交渉権は子の福祉を最優先に考えられ、子どもに悪い影響を与えると思われるときはその権利が制限されます。

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