浮気・素行調査コラム

離婚の方法

■離婚ってどんな方法があるの?
離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」 の4通りの方法があります。もっとも一般敵なのは協議離婚ですが、 夫婦間で合意ができない場合は、調停離婚や審判離婚、裁判離婚の方法を とることになります。

協議離婚

夫婦が離婚することに納得、合意をしている場合はこの方法になります。
離婚届に署名捺印をして市区町村役場に提出し、受理されると離婚が成立となります。
離婚届けには不貞や暴力など離婚の理由を書く必要はありませんので 第三者にプライバシーを知られる心配はありません。
もっとも手続きが簡単で一般的な方法です。

調停離婚

夫婦の一方が離婚に同意しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てます。
通常、数回に分けて結婚を継続できるか、もしくは離婚をするかを 調停委員が双方から事情を聞き、話し合いをします。

離婚をする場合、親権者や養育費、慰謝料などその条件についても 話し合われ合意に達すれば離婚成立となります。
離婚に関する問題を同時に解決することが可能です。

審判離婚

調停で合意を得られなくても家庭裁判所が離婚するのがよいと判断すれば、 離婚が成立することがあります。しかし、審判に不服がある場合は2週間以内に 異議を申し立てれば効力を失いますのであまり利用されていません。

裁判離婚

調停で合意に達しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
裁判で離婚が認められるためには民法で定められた離婚原因があることが必要です。
裁判官の勧めにより、和解が成立することもよくあります。
尚、裁判離婚の場合であっても予め、調停による話し合いが原則必要になります。
調停は本人でも申し立てることができますが、訴訟となると専門的になるので、 弁護士に依頼する方がいいでしょう。

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