お悩み相談 - 恋人・夫婦関係編
プライバシー保護に基づいて一部内容を変更しております。
[case19] 4年別居した妻と離婚したい
相談者:30代の男性会社員
[ご相談内容]
4年前、妻子を残して家を出ました。
昨春、妻の申し立てで夫婦間の調停を数回行いました。でも養育料が折り合わず物別れに終わりました。
5年間別居していれば相手の同意を得られずとも離婚できるという法律ができるという話を耳にしたのですが、調停委員は、破たんの責任がある有責者の私から申し立てる権利はないと言いました。
別居の原因は性格の不一致です。しかし別居後に出会った女性と交際した事実も妻は知っていますから、私の責任は認めます。ただ離婚の申し立てができないと、妻が切り出すまで待つしかないのでしょうか。お互いの離婚の意思は、前回の調停で確認済みです。
結婚の期間だけ延び、中身のない年月だけの算定で慰謝料をいつか請求されるのではやりきれません。よいアドバイスを。
5年間別居すれば離婚が可能になるという法律案は国会に提出されていませんし、その見通しもはっきりしません。有責配偶者からの離婚請求は認められないという判例は、昨今は相当に緩和されてきていて、事情によっては有責配偶者からの離婚請求も、7、8年くらいの別居で認められることもありえます。
お手紙によれば、あなたの場合、性格の不一致が原因で別居し、その後に女性関係が生じたようですから、別居の責任が全部あなたにあるとは言い切れないようです。子どもの養育料のことで折り合いがつかず調停が成立しなかったとのことですが、2、3年後にあなた側から調停を申し立て、誠意をもって話してみてもだめな時は、訴訟に踏み切る覚悟をされてはいかがでしょうか。
訴訟では、妻の側の申し出があれば、養育料だけでなく、財産分与や慰謝料の判決が出る可能性があります。
今から、最寄りの弁護士会で相談して、それらの額の妥協点についての心づもりもしておいたほうが良いと思います。有利に働く証拠があるのでしたら証拠収集します。よろしければ弁護士もご紹介しますよ。
ご相談は全て無料!あなたに合った、最高の調査・興信であなたの不安を解決します。
あらゆる調査のご依頼の方は
(PHP 携帯電話からも繋がります)
0120-1919-55