プライバシーの防衛・ストーカー対策コラム

ストーカー規正法と対策

ストーカー規正法について

平成12年11月から「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が施行されました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、 被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏を ストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つです。

「つきまとい等」とは以下のように定義されます。

1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。) の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛けること。
◆あなたを尾行してつきまとったり、通勤途中に待ち伏せしたりすることなどのことです。

2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
◆今日の服装や行動を知っているということ告げ、あなたを「見張っている」と言ったり、電話したり、メールを送ったりするなどの事です。

3.面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。
◆断っているにもかかわらず、「会おう」、「付き合おう」ということを要求するなどのことです。

4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
◆大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせたり、家の前で大声をだしたりクラクションをならしたりするなどのことです。

5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはメール送信やファクシミリ装置を用いて送信すること。
◆無言電話をかけたりいたずらメールやFAXを送り続けるなどのことです。

6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、 又はその知り得る状態に置くこと。
◆屍骸などの不快感や嫌悪感を与えるものを送りつけたり、あなたの目に付くところに放置するなどのことです。

7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。
◆中傷文を張り出したり、配布したり、インターネット上に頒布するなどのことです。

8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、 図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
◆わいせつな写真や文書を送りつけたり、電話などで告げたり、裸体写真や性的中傷文の張り出しや配布、若しくはインターネット上に頒布するなどのことです。
「ストーカー行為」とは同じ人に対して上記のような「つきまとい等」の行為を 繰り返し行うことをいいます。

ストーカー行為を行ったものに対しては罰則が定められており、 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金を定めています。

また、警察署・警察本部などに申し出ることで、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを 警察本部長等が警告することができます。
この警告に従わない場合は公安委員会から禁止命令が出され、これに違反して「ストーカー行為」を行った場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金が罰則とされます。

対策 ?不安を感じたら・・・?

・不安を感じたら、あたりを警戒し、タクシーなどの利用する。
・無言電話には、応対せずに切る
・迷惑であることをはっきりと伝える
・個人情報が書かれている書類などは、細かく破いてから捨てる
・防犯ブザーや携帯電話などですぐに助けを求められるようにしておく


被害は急増しており、知人の態度が急変してこのような行為に及ぶ場合もあります。
ストーカーは、あなたの過剰な反応を楽しむ場合が少なくありません。
危険な行為にエスカレートする前に早めに対応されることをお進めます。
警察への申告は事実関係をある程度客観的に示すことが必要です。
「証拠もないし、どうしていいかわからない」という方もお気軽にご相談ください。

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